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危険物安全週間

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6月の第2週日曜日から同週土曜日は 危険物安全週間


危険物Q&A

この機会にあなたの疑問について答えます。


Q 自宅の物置に灯油を200リットル保管しています。法的な制約はありますか?
A 危険物は、消防法によって指定数量が定められています。個人住宅では500リットル(指定数量の2分の1)以上、事業所では200リットル(指定数量の5分の1)以上保管している場合は、市消防長への届け出が必要です。
なお、1、000リットル以上の場合は、貯蔵・取扱いについて法律で規制されていますので、市長の許可が必要です。
Q スプレー缶をごみに出すときは、どのようにすればよいでしょうか?
A 缶の底に穴を開け、残りガスを抜いてから(地域によって異なります。)不燃ゴミとして指定場所へ出してください。スプレー缶をそのまま出したため収集車内で爆発火災になった例があります。
Q ガソリンを20リットル用ポリ容器に保管していいでしょうか?
A 10リットルを超えるポリ容器でガソリンを保管することは禁止されています。ポリ容器は直射日光にさらされると、内部圧力が上がり破損したり漏れたりする危険があります。また、ポリ容器は灯油と誤り石油ストーブに注油してしまう危険がありますので、最小限の量を金属の缶に入れて「ガソリン」と書いて保管してください。
Q ガソリンや灯油を入れていた空容器は危険がありますか?
A 液体そのものより、発生する可燃性蒸気のほうが危険性は高くなります。空容器といえども蒸気が残っている可能性はありますので、火気に近づけないように注意してください。
Q 個人の住宅に消火器の設置義務はありますか?
A 設置義務はありません。しかし、初期消火に最も効果がありますので、設置したほうがいいでしょう。

予防防災課指導担当

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