
毎年 11月9日から15日まで
火災が多発する季節を迎え、市では期間中、次のような行事などを行い、火災の発生防止に努めます。
「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」
住宅火災による死者の低減を目的に消防法が平成16年6月に改正されたことに伴い、平成18年6月1日から一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
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地域防災会による初期消火や応急救護の訓練をし、自主防災組織の育成に努めます。 |
火災予防上危険のある空き地の枯草を調査し、土地所有者などに対し処理するように指導します。
署員の手作りミニ消防車・紙芝居などを使い、園児たちに火遊びの怖さを教え、防火のPRをします。 |
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楽田地区や前原台団地内を婦人消防クラブ(隊)員が夜間見回りや防火広報を行い、防火のPRをします。
事業所や市内の広報板に防火ポスターを掲示し、火災予防を呼びかけます。
消防車による夜間広報を市内全域で行い、防火のPRに努めます。
市内の事業所や一般家庭に対し、不適切な消火器の訪問点検に係る予防対策の周知を図ります。
「住宅防火 ”いのちを守る 7つのポイント”」
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−3つの習慣 4つの対策−
3つの習慣
・ 寝たばこは、絶対にやめる。
・ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
・ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 |
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