退職者の健康保険
退職と同時に、それまでの会社の健康保険の資格がなくなってしまうため、切替の手続きが必要になります。
退職後の健康保険としては、誰かの扶養に入る以外に以下の2つの方法があります。
(1)最高で2年間、保険料を支払って会社の保険を継続する「任意継続」に加入
(2)市の運営する国民健康保険に加入
※任意継続と国民健康保険では、運営も保険料の決め方も異なるため、負担する保険料にかなり違いが生じる場合があります。任意継続と比較するための国民健康保険の負担額については、国民健康保険税の項を参照して、試算してみてください。
退職者医療制度
厚生年金を掛けた期間が20年以上ある場合(40歳になった時から10年以上も可)は、国保加入時に、年金証書も同時にお持ちください。退職者専用の保険証を交付します。また、すでに一般の国民健康保険証を持っている人も、年金証書を受け取った時点で、切り替えの手続きをお願いします。
退職者の国民健康保険証を持っていたからといって、皆さん個人には、特典があるわけではありませんが、退職者の保険証を持った人が使った医療費については、皆さんが長年加入していた社会保険から国民健康保険へ一部補助が受けられるしくみになっています。長い目で見れば、国民健康保険の健全な運営に大いに役立ちます。
どうか、趣旨をご理解の上、退職者制度への切り替えに、ご協力をお願いします。
必要書類
・年金証書
・退職被保険者該当届 (58KB)
・退職者医療制度被扶養者届(扶養している方がいるときのみ) (56KB)
・印鑑
問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険担当 TEL 0568-61-1800
国保中央会のホームページもあわせてご覧ください。
退職者の年金
厚生年金や共済年金等の資格がなくなった60歳未満の方は、退職と同時に市の国民年金担当窓口で国民年金第1号資格取得の手続きをしなければなりません。同時に扶養配偶者が60歳未満の場合も資格取得の手続きが必要です。
必要書類
退職日が確認できる書類(離職票など)・年金手帳・印鑑
問合せ先
保険年金課 年金担当
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