■市民税には、個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人の場合には法人税割となります。)から構成されています。
| 個人の市民税 |
均等割 |
納税者の所得金額が一定以上ある場合に、広く均等に負担していただく税です。 |
| 所得割 |
納税者の所得金額に応じて負担していただく税です。 |
| 法人の市民税 |
均等割 |
市内に事務所又は事業所などを有する法人等で、資本金等の額と従業者数によって負担していただく税です。 |
| 法人税割 |
市内に事務所又は事業所などを有する法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として負担していただく税です。 |
個人市民税
■個人市民税を納める人(「納税義務者」といいます。)は、次のとおりです。
| 納める人 |
納める税額 |
| 均等割額 |
所得割額 |
| 市内に住所がある人 |
○ |
○ |
| 市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
○ |
− |
※市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、
その年の1月1日現在の状況で判断されます。
■市民税・県民税の納期限
| 第1期 |
6月30日 |
| 第2期 |
8月31日 |
| 第3期 |
10月31日 |
| 第4期 |
翌年の1月31日 |
※納期限が土・日・祝日の場合はその翌日となります。
■均等割額
市民税・県民税の均等割額(年額)は次のとおりです。
愛知県では「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から、県民税の均等割に年額500円加算してご負担いただいております(県民税均等割額1,500円のうち500円が「あいち森と緑づくり税」です。)。
問合わせ先
東尾張県税事務所 0568-81-3197(ダイヤルイン)
■所得割額
○所得
所得は10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて計算されます。
| 1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
| 2 |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
| 3 |
不動産所得 |
土地や建物などを貸して得た所得で地代、家賃、権利金など |
| 4 |
事業所得 |
自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得 |
| 5 |
給与所得 |
サラリーマンの給料、ボーナスなど |
| 6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
| 7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
| 8 |
譲渡所得 |
資産を売った場合に生じる所得 |
| 9 |
一時所得 |
継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など |
| 10 |
雑所得 |
1〜9までのいずれにもあてはまらない所得。公的年金、原稿料など |
○所得控除
所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じて控除できるものです。
| 控除の種類 |
要 件 |
| 雑損控除 |
前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 |
| 医療費控除 |
前年中に一定額以上の医療費を支払った場合 |
| 社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度にもとづく掛金を支払った場合 |
| 生命保険料控除 |
一般の生命保険料や個人年金保険料を支払った場合 |
| 地震保険料控除 |
地震保険料や旧長期の損害保険料を支払った場合 |
| 障害者控除 |
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 |
寡婦(寡夫)控除 |
夫(妻)と死別、離婚又は生死不明な人で、生計を一にする子を有している場合 |
| 勤労学生控除 |
前年中の合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労にもとづく給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 |
| 配偶者控除・ 扶養控除 |
生計を一にする配偶者又は親族のうち、前年中の合計所得金額が38万円以下である人を有する場合 |
| 基礎控除 |
すべての納税義務者 |
○市民税・県民税税率表(総合課税分)
○税額控除
| 控除の種類 |
要件 |
| 調整控除 |
総合所得に対する所得割額がある場合 |
| 外国税額控除 |
所得割の納税義務者で、外国に源泉がある所得を有しており、所得税の外国税額控除で控除しきれない場合 |
| 配当控除 |
配当所得がある場合 |
| 住宅借入金等特別税額控除 |
平成11年〜18年又は21年〜25年までに入居し、所得税の住宅取得控除で控除しきれない場合 |
| 寄附金税額控除 |
都道府県・市区町村・特別区や愛知県共同募金会・日本赤十字社の愛知支部、条例で指定された団体へ一定以上の寄附をした場合 |
寄附金控除に関する税制が変わりました
■個人市民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。
| 区分 |
納税方法 |
納期 |
| 普通徴収 |
事業所得者などの給与所得者以外の場合は、市役所からの納税通知書によって納期ごとに納めていただきます。 |
6月、8月、10月、翌年の1月の4回 |
| 給与特別徴収 |
給与所得者は、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知にもとづいて、毎月(6月から翌年の5月)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。 |
徴収した月の翌月10日まで |
| 年金特別徴収 |
65歳以上の年金受給者は、年金の支払者(社会保険庁など)が市役所からの通知にもとづいて、各支給月の年金から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。 |
徴収した月の翌月10日まで |
特別徴収切替依頼書 (630KB)
給与所得者異動届出書 (785KB)
■個人市民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者又は寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
均等割のかからない人
・前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 16.8万円
ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、28万円
所得割のかからない人
・前年中の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 32万円
ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、35万円
法人市民税
■法人市民税を納める人(「納税義務者」といいます。)は、次のとおりです。
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 市内に事務所又は事業所がある法人 |
法人税割+均等割 |
| 市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 |
均等割 |
| 市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 |
均等割(一部公益法人等は非課税)
収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
■法人市民税の申告と納税
○予定(中間)申告
事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内
○確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
■法人市民税の税率
均等割は法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と市内の従業者数により次の表になります。
| 均等割 |
資本金等の額 |
市内の従業者数 |
| 50人超 |
50人以下 |
| 50億円超 |
300万円 |
41万円 |
| 10億円超 50億円以下 |
175万円 |
41万円 |
| 1億円超 10億円以下 |
40万円 |
16万円 |
| 1千万円超 1億円以下 |
15万円 |
13万円 |
| 1千万円以下 |
12万円 |
5万円 |
| 上記以外 |
5万円 |
法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
| 法人税割 |
資本金等の額 |
税率 |
| 1億円超 |
14.7% |
| 1億円以下で、法人税額が800万円(分割法人にあっては分割前の法人税額)を超える |
| 1億円以下で、法人税額が800万円(分割法人にあっては分割前の法人税額)以下 |
12.3% |
■法人の設立・開設・異動の申告
市内に新しく法人を設立したり、事務所や事業所を開設したときは、登記簿謄本(登記事項証明書)の写しと定款の写しを添えて、法人の設立(開設)申告書を速やかに市役所へ提出してください。
なお、その後、商号、所在地、代表者、決算期、資本金などの変更や、法人の解散や合併、事務所等の廃止などがあった場合もその都度異動変更申告書を速やかに市役所へ提出してください。
法人等設立・異動申告書 (23KB)/ (42KB)
確定申告書 (451KB)
予定申告書 (375KB)
清算確定申告書 (408KB)
■問合せ先
税務課 市民税担当
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