第九回特別弔慰金の請求について
戦没者等の死亡当時の遺族で、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に、恩給法による公務扶助料や遺族年金受給権者(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において、前記公務扶助料や遺族年金受給権者がいない場合、第九回特別弔慰金として額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。ただし、第八回特別弔慰金(額面40万円)の受給権者、及び第八回特別弔慰金の受給権を有していたが平成20年3月31日までに申請をしなかったために権利を失った人は、今回の対象者からは外れます。
▼対象となる遺族の順位
1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである
@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹
4.上記3以外の@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹
5.上記1から4以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上
生計関係を有していた三親等内の親族
※先順位の遺族一人のみが対象となり、請求者の住所地を管轄する市区町村が受付窓口となります。
▼請求期間
平成21年4月1日〜平成24年4月2日
▼その他
請求に必要な書類は、市福祉課で配付しています。
▼問合せ先
福祉課 庶務担当
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