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結婚・離婚

戸籍は、日本国民の国籍及び親族関係を登録し証明する公文書です。

戸籍には、出生、死亡、婚姻、親権、養子縁組などの事項が記載されています。

戸籍法は、日本人が日本国内外の居住にかかわらずすべて適用されます。外国人については日本国内の居住に限り適用されます。従って、日本国内に居住する外国人も出生・死亡などが発生したときは戸籍の届け出が必要となり、また、婚姻・縁組等届け出ることによって身分関係が発生する届出をすることができます。

戸籍に関する主な届出(本人確認をします)

種類 届出期間等 届出に必要なもの及び注意事項 届出地
婚姻届 戸籍法上の届出によって成立
1  婚姻届(1通)
  (証人2人の署名・押印が必要)
(婚姻する当事者が未成年の場合未成年者の両親の同意が必要)
2  戸籍謄本
  (本籍地以外の市区町村役場に提出する場合のみ必要)
3  印鑑(それぞれ、現在の姓のもの)
4  婚姻により住所変更をする場合は、転出証明書(市外の場合)または転居届(市内の場合)が必要
5  届出人の本人確認ができる運転免許証、住民基本台帳カード等が必要
本籍地又は住所地の市区町村役場
(一時的な滞在地も可能)
離婚届 協議離婚は届出した日から法律上の効力が発生
1  離婚届(1通)
  (1)協議離婚のとき
証人2人の署名・押印が必要
  (2)裁判離婚のとき
  調停調書の謄本又は審判書若しくは判決の時の謄本と確定証明書が必要
2  戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合のみ必要)
3  印鑑
4  届出人の本人確認ができる運転免許証、住民基本台帳カードが必要
本籍地又は住所地の市区町村役場
裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内

■届出の受付場所

(1)
平日、午前8時30分から午後5時15分までの業務時間内…… 本庁舎の市民課窓口、市内の城東・羽黒・楽田・池野の各出張所
(2) 平日の業務時間外、土曜日、日曜日、祝日……本庁舎1階の宿日直室

【注】仮受付のため届出の内容について、後日お尋ねすることがあります。


■問合せ先

市民課 戸籍・住民担当
〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地

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