住民基本台帳の一部の写しの閲覧
ページ番号1000037 更新日 平成28年3月31日 印刷
住民基本台帳の閲覧に厳しい制限が設けられました。
閲覧ができるのは、下記に限られます。
(1)国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のため必要な場合
(2)次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市長がその申出を認めた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
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市民部 市民課 住記担当
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