障害者扶養共済(県制度)
ページ番号1000190 更新日 平成28年3月31日 印刷
障害児(者)を扶養している方が健康な時に掛金をかけて、扶養者が死亡、または重度の障害になった場合に障害者に年金(月額1口2万円、2口4万円)を支給します。
(注)制度の概要などについては、担当窓口へお問い合わせください。
扶養者の範囲
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって下記の要件を全て満たしている人
- 愛知県内に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険の対象となる健康状態であること。
- 加入できる保護者は1人であること。
障害者の範囲
下記に該当する障害があり、将来自立することが困難であると認められる人
- 知的障害(療育手帳を所持している人)
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害があり1.または2.と同程度の障害と認められる人
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階