自立支援医療

ページ番号1000184  更新日 令和3年10月19日 印刷 

自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療や、精神疾患の通院治療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療、更生医療、育成医療があります。

対象者

  対象者
精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

対象となる主な障害と治療例

  主な障害 治療例
精神通院医療 精神疾患 服薬治療、精神科デイケア等
更生医療 肢体不自由者:関節拘縮 人工関節置換術
更生医療 視覚障害者:白内障 水晶体摘出術
更生医療 内部障害心臓機能障害 人工弁置換術、ペースメーカ植込術
更生医療 内部障害腎臓機能障害 腎移植、人工透析
育成医療 口蓋裂 矯正治療

利用者負担

利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定します。
(これに満たない場合は1割となります。)また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、さらに軽減措置があります。

イラスト:利用者負担


(注)「重度かつ継続」の範囲

疾病、症状等から対象となる者

更生・育成

腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

精神通院
  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

更生・育成・精神通院

医療保険の高額療養費の多数該当の者(受診者の属する医療保険の世帯が申請前の12か月の間に3回以上の支給を受けた場合)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階