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土地取引

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

 県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公有地)」が制定されました。
 この法律は、土地の所有者が

(1) 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
(2) 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、市がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らさせていただくというものです。
 皆様にこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

<届出の場合>

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地
200m2以上
一定規模以上の土地 市街化区域5,000m2以上
都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200m2以上

<申出の場合>

都市計画区域内 100m2以上の土地
都市計画区域外 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200m2以上の土地

※ 区域の位置、届出・申出等の詳細については、秘書企画課までお問い合わせください。


届出書及び申出書は下記よりダウンロードできます。
土地有償譲渡届出書 PDF(145KB) Word(37KB)
土地買取希望申出書 PDF(168KB) Word(39KB)

【提出書類】

1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
2. 当該土地の位置図(道路地図等)
3. 周辺状況図(住宅地図、公図等)
4. 面積が実測の場合は実測図                 各1部

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